ご挨拶•当事務所の強み
“案件受任数に上限を設ける”ことで、
依頼者1人1人と向き合う。
当事務所の理念は,不幸の総和を減らす,です。
今この文章をお読みの方は離婚や不貞問題でストレスをお抱えであると想像しています。
そのストレスは決して軽いものではなく、日々肩にのしかかってくるような重いストレスであると思います。その心の重荷を少しでも軽くしたい、右肩下りの人生を上向かせたい、そのような想いで日々ご依頼をお受けしています。
離婚・不貞の問題は、日々の生活の核心部分のことですので悩みが頭からなかなか離れないと思います。
経済的な不安があるから離婚できずに我慢している。
夫婦関係の将来について冷静に話し合いたいのに、話し始めるとすぐに口論になってしまう。
問題を先送りにしてしまう。
家族や友人は話を聞いてくれはするものの、どこかしらのゴールに向かっている気がしない。そんな状況にストレスを感じる。
離婚・不貞問題は、冷静に話し合いをすることができない場合がとても多いです。
特に離婚の場合は、離婚そのものだけでなく、財産分与や親権・養育費等々決めなくてはならないことが多くあります。
しかし、お互いが感情的になってしまうがゆえに話が進まないことが往々にしてあります。
少し大げさな話となりますが、人生は有限です。
大切な時間を悩むことに使うのではなく、もっと未来志向のことに使う。
いま抱えている離婚や不貞の悩みは、できる限り早く解決し、新しいスタートを切る。
これが残りの貴重な人生を有意義なものにするために重要なことだと思います。
そのための第一歩は、お互いが冷静に話し合う環境を作ることだと思います。
また、離婚や不貞問題から生じるストレスを減らしながら日々の生活を送ることも重要です。
弁護士にご依頼いただくことで、冷静に話し合うことができるようになります。
また、弁護士が身近な相談相手となるため、離婚や不貞問題に関するストレスも軽減することができます。
加えて、不利な解決になることを防ぐこともできます。
離婚、不貞問題でご依頼いただいた依頼者の方は、離婚を望む側の方であった場合でも,逆に離婚は望まない側の方の場合であっても、最終的には、弁護士がいたことで精神的負担がとても減ったことがよかった、と口々におっしゃいます。
ご依頼は全て私が担当いたします。事務所の他の弁護士に任せるということはありません。
時間が限られるなかで、人生に真剣に悩んでいる依頼者の方お一人おひとりにしっかり向き合うために、受任する事件数に上限を設けております。
離婚・不貞問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 離婚・不貞問題といえば三鷹の森法律事務所
- 〒181-8525 東京都三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ 410 TEL:0422-29-9627/FAX:0422-29-9628
主な離婚・不貞問題解決事例
CASE 1弁護士にご依頼いただいたために話が一気に進みました
- 事案の概要
-
離婚したい男性(旦那さん)からのご依頼でした。旦那さんが奥さんに離婚したい旨の話をしていたものの、奥さんが離婚を拒否していました。
そのような中、ご依頼をいただきました。旦那さんが弁護士(私)に依頼をしたため離婚への意思の堅さを感じたからか、私が介入してからトントン拍子に話が進み、離婚することとなりました。
- 解決ポイント
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当事者同士での話し合いで埒があかない場合であっても、弁護士にご依頼いただくことで話が大きく前進することもあります。また、弁護士にご依頼いただくことで事後のトラブルの火種を残さないようにすることにもつながります。
CASE 2弁護士にご依頼いただいたためにスムーズに解決しました
- 事案の概要
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小学生のお子さんがいらっしゃる女性(奥さん)の方からのご依頼でした。
喧嘩が絶えず、時より暴力も振るわれているとのことでした。関係悪化に耐えきれず,お子さんと共に別居を開始しました。別居を始めたタイミングでご依頼いただき,まず,弁護士から旦那さんに受任通知を送り、奥さんに連絡を取ることを控えるよう伝えました。当初、旦那さんは「離婚はしたくない」と言っていましたが,離婚調停の申し立てたところ、態度が軟化していきました。財産分与でご自宅をどのように評価し処分するか、その他種々の争点がありましたが、最終的には全体としてご依頼者の方の望む方向性での解決となりました。
- 解決ポイント
-
ご相談に来た時点では、精神的に疲弊していらっしゃる状態でした。
小学生のお子さんがいて、お仕事もある中での生活環境の大きな変化、先が見通せない状況でしたので、とてもストレスを感じているようでした。当事務所にご依頼いただき、旦那さん(配偶者の方)からの直接連絡を断つことで、少し落ち着いて考える時間が持てるようになったとのことでした。調停を申し立てたことによって旦那さんは離婚すること自体には応じてくれるようになりました。離婚すること自体は決まったとしても、それ以外にも決めなくてはならないことがたくさんあります。これらについて、ひとつずつ、ご依頼者の方と私とで相談しながら考えをまとめていきました。
事件終了後、ご依頼者の方からは、弁護士が親身になって細かいことまで相談にのってくれたので、精神的な負担がかなり減ったとおっしゃっていました。
CASE 3離婚請求をする側の依頼者/面会交流アリの場合
- 事案の概要
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離婚をしたい男性(旦那さん)からのご依頼でした。
普段から喧嘩が絶えず、離婚の話をすると奥さんが感情的になるため話が進まない状態でした。また奥さんが警察を呼び、事実無根の主張をすることに頭を悩ませていました。
ご依頼いただき、直接の連絡相手が弁護士に変わったことで,奥さんも少し冷静に話ができる状態となりました。もっとも離婚はしたくないということでした。
調停を申立てたところ、奥さんにも弁護士がつきました。
奥さんは慰謝料の請求に固執していたのですが、当方としては慰謝料を支払うような事実関係はありませんでした。もっとも,当面の生活の補助として財産分与とは別途一定額を支払うことで離婚に応じてもらうことになりました。
小さいお子さんがおり、奥さんと共に遠方に引っ越しをしたため、面会交流についてもしっかりと調整をした上での離婚となりました。
- 解決ポイント
-
弁護士が介入することで冷静に話し合いをすることができるようになりました。
また、奥さんにも弁護士がつくことでさらに冷静に話しをすることができるようになりました。こちら(旦那さん)が弁護士(私)をつけたことで,奥さんも弁護士をつける流れとなりました。双方に弁護士がつくと話し合いの道筋をつけやすくなるため,話が進みやすくなります。本件の場合は、別居の年数も考慮すれば慰謝料を支払うのではなく、訴訟で慰謝料なしの勝訴判決をとるという選択肢もありました。もっともご依頼者の方は早期の解決を優先したいというご意向であり、財産分与とは別途+αを支払うこととしました。
奥さん(配偶者の方)に弁護士がついたこと、時間を買うという意味で一定金額を支払う決断をしたことで早期解決に至りました。
CASE 4離婚請求をされた側の依頼者/面会交流アリの場合
- 事案の概要
-
離婚を請求された方からのご依頼でした。
配偶者の方からの攻撃的な連絡に大きなストレスを感じているようでした。
また小さなお子さんとの面会交流にも悩みを抱えていらっしゃいました。
ご依頼いただくことで,依頼者の方に攻撃的な連絡が入らないような環境を整えました。
依頼者の方は、当初離婚に応じる意思はありませんでしたが、将来のことを考えた末に離婚に応じることにし、先方と諸条件の調整をしました。面会交流についても、負担が少なくすむような形の条件設定をすることで解決に至りました。
- 解決ポイント
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配偶者の方からの連絡が大きなストレスになることがあります。また、離婚について考えることも大きなストレスになることがあります。日々の生活をできるだけ平穏に送るためにも、弁護士依頼することは意味のあることだと考えていらっしゃる方が多いようです。実際最終解決に至った際に、「弁護士さんに依頼して精神的な負担が軽くなった」という方がたくさんいらっしゃいます(もちろん弁護士に依頼することで法的な側面で不利にならないようにする意味もあります)。
離婚でお悩みの場合は,ぜひ一度弁護士にご相談ください。
CASE 5ご自身で離婚の取り決めをした後でトラブルになってしまった場合
- 事案の概要
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不貞をされた(元)旦那さんからのご依頼でした。
既に、離婚自体や一応の財産分与の取り決め等は当事者同士で済ませていました。もっとも、持家の権利の一部が(元)奥さんのままで、また財産分与の計算過程が不明瞭であったことを理由に、離婚後に(元)奥さんが弁護士をつけて財産分与等の金銭の支払いを求めて裁判所に提訴してきたものでした。
財産分与の計算過程についてご依頼者の方に不利な事実関係もあったのですが、一方、ご依頼者の方が気づいていない有利な点もありました。最終的に当初の財産分与の取り決めは無効ということにはなりましたが、一方でご依頼者の方が気づいていなかった有利な事実も考慮されたため、総合的にみて、ご依頼者の方に有利な解決となりました。持家の権利も全てご依頼者の方のものになりました。
- 解決ポイント
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離婚は、離婚自体だけでなく財産分与等もしっかり決めなければなりません。
離婚を急いだがゆえに、後々トラブルになってしまうことがあります。また、当事者の方が見過ごしてしまっている事情があることもあります。
そのため離婚を考え始めた時点で、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
CASE 6不貞をして、相手方配偶者から慰謝料請求された場合
- 事案の概要
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不貞をしてしまったという方からのご依頼でした。
ご依頼者は、不貞相手の配偶者の方から慰謝料請求を受けていました。なお不貞相手の方とその配偶者の方は、離婚をしていませんでした。先方が無理難題の主張をしたため,裁判となりました。裁判を経て配偶者の方に一定程度の慰謝料を支払ったのですが、不貞相手の方がなんら責任を負っていたかったため、ご依頼者の方は納得がいかず、支払った慰謝料の一部を不貞相手の方にも負担してもらうべく、裁判をすることにしました。最終的には、依頼者の方が既に支払っていた慰謝料のうち、相当程度を不貞相手に負担させることができました(不貞相手の方から相当程度の支払いを受けることができました)。
- 解決ポイント
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不貞をしてしまった場合、慰謝料の支払義務は、ご自身のみならず不貞相手にも発生するのが原則です。つまり必ずしも慰謝料の全額をご自身だけで負担する必要はなく、不貞相手にもその負担を求めることができます。
実際に不貞相手にも慰謝料の負担を求めるかは、諸般の事情を考慮する必要があります。不貞をしてしまったという方は、示談をする前に(できれば慰謝料請求が来た時点で)ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚・不貞問題よくあるご質問
- 離婚を考えるようになりました。離婚するにあたり何を決める必要があるのでしょうか。
- 離婚するにあたっては、離婚自体だけでなく、財産分与、年金分割、(お子様がいる場合は)親権、養育費、(場合によっては)慰謝料などを決める必要があります。それぞれの金額を決めるにあたっては資料を準備する必要があります。お互い冷静に話すことができない場合に資料を準備することは大変です。離婚を考え始めた段階で1度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
- 離婚を切り出されたのですがどうしたら良いですか?
- 当然のことながらご自身のお考えをまず配偶者の方にしっかりと伝えるようにしましょう。配偶者の方からの一方的な離婚請求が認められるかはそれぞれの個別の事情によって変わります。しかし、将来的には離婚することになることが予想されますので、財産分与で不利にならないよう配偶者の方名義の財産内容(不動産、預貯金口座、有価証券口座、貴金属など)の資料を確保しておくのがよいでしょう。
- 離婚を考え既に別居しています。財産分与はいつの時点の財産を分けることになるのですか。また、いつの時点で財産額は評価するのですか
- 離婚に先立ち別居している場合、財産分与の対象となる財産は、原則、別居時点の財産となります。つまり、別居後に取得した財産は財産分与の対象とはなりません。次に、いつの時点で評価するかですが、株式などの価格が変動するものについては分与時(離婚時)で評価します。一方、預貯金や保険の解約返戻金等の価格が変動しないものは別居時で評価します。
- 財産分与について決めなくても離婚はできるのですか
- 財産分与について決めなくても離婚をすること自体は可能です。もっとも、離婚後であっても財産分与の請求をすることが可能ですので、お互い紛争の火種を抱えたままの状態となります。離婚をするにあたっては、お互いが請求するものは何もない状態にあることを確認し、それを書面にした上で離婚をすることが重要だと思います。
- 財産分与で気をつける点を教えてください
- 確定拠出年金も財産分与の対象となります。「年金」という単語が使われていることから確定拠出年金は年金分割で対応できるような印象を抱くかもしれませんが違います。確定拠出年金は年金分割ではなく、財産分与の問題であるという点に気をつけてください。
- 別居する際の注意点はありますか?
- 別居する場合は、財産分与の資料をしっかりと確保しておく必要があります。特にご自身名義の財産は少なく、配偶者の方の財産が多い場合はなおさらです。資料がない状態で「こういった財産があるはずだ」と主張しても、配偶者の方が自発的に資料開示しない場合には強制的に開示させることは難しいです(財産分与で不利になる可能性があります)。通帳の全ページ、保険証券、証券会社からの郵便物など、手当たり次第写真に撮っておくなどするのがよいでしょう。
- 何年別居すれば、離婚できますか?
- 一概に何年とはいうことができません。別居していることは離婚事由のいち考慮要素になりますが、その他の諸事情にもよります。それを前提にあえて申し上げると、裁判が終わるまでの時点で3〜5年程度別居していれば裁判所が離婚を認める可能性は相当程度あると思われます。
- 別居したのですが配偶者が婚姻費用を支払ってくれません。どうしたらいいですか。
- すぐに婚姻費用を請求する旨の内容証明郵便を出し、別途、調停の申し立てをするようにしてください。
婚姻費用は、請求しないと払ってもらえません。請求せずにいた期間の婚姻費用は支払ってらもらうことは難しいです。いつ請求したのかを証拠にするためにも、内容証明郵便を送るとともに早期に調停の申し立てをしてください。
- 持ち家なのですが、私が出ていく形で別居することになりました。住宅ローンは私が支払っているのですが、婚姻費用を決めるにあたり、住宅ローン分の金額を丸々差し引けますか。
- 話し合い次第ではありますが、住宅ローン分の金額を丸々差し引くことはできません。算定表の金額から統計上の住居費(実際の住宅ローンの金額よりかなり低い金額)を差し引くことになります。この結果は、婚姻費用を支払う側に不利(もらう側に有利)な結果という印象を抱くかと思います。
- 養育費はいつまで支払うのが一般的ですか
- 養育費は(元)夫婦で合意した終期まで支払うことになります。一般的には18歳を迎えた次の3月(高校卒業)まで、もしくは、22歳を迎えた次の3月まで(大学卒業まで:浪人は考慮せず)とすることが多いです。高校卒業までにするか、あるいは、大学卒業までにするかは、(元)夫婦の最終学歴を考慮して決めることが多いです。
- 離婚をして、養育費を支払っています。この度、子どもの親権者である元配偶者が再婚したことを知りました。再婚相手が私の子どもの面倒も見ると思うので、私が支払っている養育費の減額はできるでしょうか。
- 再婚相手があなたのお子さんと養子縁組しているかによります。再婚相手があなたのお子さんと養子縁組をしている場合は、あなたの養育費を減額できる可能性が高いです。一方、再婚相手があなたのお子さんと養子縁組していない場合には、あなたの養育費を減額することはできないと思われます。
- 婚姻費用や養育費の金額算定において、私立学校の学費を別途追加できないでしょうか?
- 算定表は公立学校を前提としており、私立学校の場合の費用は考慮されていません。入学金、授業料、学習塾の費用等は、養育費等を支払う側が私立学校や学習塾に行かせることにが合意している場合は、双方の収入を考慮の上、算定表の金額に上乗せすることになりますが、合意していない場合に強制的に増額させるのは難しいでしょう、
- 離婚後に私は旧姓に戻りました。子の氏(苗字)を親権者の私と同じものに変更したいのですが、どうしたらいいですか?
- 離婚後に子どもの氏(苗字)を変更することについて裁判所の許可を得た上で、役所に対して実際の変更手続きをとることになります。
- 子どもたちが元夫(元妻)と会うことはいいのですが、私自身は子どもたちの受け渡しの際も会いたくないと思っています。何か良い方法はありますか。
- ある程度お子さんの年齢がいっているのであれば、例えば、駅の反対出口で受け渡すことが考えられます。北口まで子どもたちを連れて行き、南口にいる元夫(元妻)のところまで子どもたちだけで行かせるといった感じです。
また、FPIC(エフピック)などの第三者機関に面会交流の仲介を依頼することも考えられます。
- 不貞慰謝料の相場を教えてください
- 不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、不貞期間(回数)、不貞による離婚の有無、小さな子どもがいるか、等の諸事情によって異なってきます。そのため相場というものはあってないようなものです。その上であえて申し上げるとすると100万円〜300万円程度でしょう(もちろん事案によっては100万円以下、300万円以上も考えられます。)。
- 実際に不貞慰謝料を求める際に、何を注意すればよいのでしょうか?
- 主に2点あります。 1点目。不貞相手に対して慰謝料を求めるためには、不貞相手がどこの誰なのかがわかっている必要があります。名前、住所や職場などが必要な情報となりますので、その情報を手に入れるようにしてください。
2点目。言い逃れができないようにしっかりと証拠を確保しておきましょう。LINE等のやり取りが証拠になるかは、内容によるところが大きいです。例えば「大好きだよ」「逢いたい」という表現の場合、肉体関係があったとまでは言えない可能性があります(慰謝料自体は認められる可能性はありますが、その額は肉体関係が認められた場合に比べて低額になります。)。
- 不貞慰謝料はいつまで請求できますか?
- 不貞慰謝料の時効は3年です。ではいつから3年なのでしょうか。不貞を理由に離婚した場合には、離婚をしてから3年となります。離婚をしていない場合は、不貞関係にあることを知ったときから3年となります。時効期間自体はある程度長いですが、不貞が発覚した場合には速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
- 不貞されたのに、慰謝料がもらえない場合があるのでしょうか?
- 不貞慰謝料は、不貞が発覚したことよって従前の夫婦関係(良)と不貞発覚後の夫婦関係(悪化)の落差を金銭によって賠償してもらうというイメージです。そのため、不貞をされた時点で、既に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料は発生しません。
また、不貞相手が、配偶者の方は実際は独身だと思っていた場合等は、不貞相手に非はないことになりますので、不貞相手に慰謝料をもらうことはできません(一方、配偶者の方からはもらうことができます。)。
- 離婚・不貞問題といえば三鷹の森法律事務所
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料金案内
弁護士費用は,個別具体的なご状況によって異なりますので、下記の費用感を把握いただくための参考となります。激しい乖離が生じることはありませんのでご安心ください。ご相談いただいたからといって必ずご依頼いただく必要はありません。
なお,下記の費用とは別途,実費や日当が発生します。
離婚問題
- 初回相談
- 60分無料 (2回目以降1万1000円(税込))
- 着手金
- 33万円(税込)〜
※未成年者がいる場合... + 5万5千円(税込)
※訴訟になった場合... + 11万(税込)
- 報酬金
- 33万円(税込)
+ 慰謝料・財産分与取得額(減額)の10%〜16%
+ 婚姻費用・養育費の2年分の10%
不貞問題
- 初回相談
- 60分無料 (2回目以降1万1000円(税込))
- 着手金
- 22万円(税込)〜
※訴訟になった場合... + 11万(税込)
- 報酬金
- 慰謝料請求する側...
慰謝料回収金額の10%〜16%慰謝料請求される側...
慰謝料減額された金額の10%〜16%
ご契約までの流れ
- 1事務所での
法律相談 - 2処理方針・
費用のご説明 - 3着手金+預かり金
お支払い - 4業務遂行
- 5報酬金お支払い
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薦田弁護士【離婚・不貞問題】3つのお約束
- 1「最善な解決策」
- お気持ちと法律論の2つを意識した解決策をご提案します。
- 2「徹底サポート」
- 時間をしっかりかけて、お1人お1人をサポートします。
- 3「ヒアリング」
- 法律面以外のお気持ちの部分もしっかりお聞きします。
弁護士紹介

第一東京弁護士会所属
千葉県柏市出身/千葉県立柏南高校、上智大学法学部卒業、慶應義塾大学法科大学院修了
- 2013年
- 司法試験合格(一回目の受験で合格)
- 2014年
- 弁護士登録 第一東京弁護士会入会
- 2014年
- 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所入所
- 2015年
- 東京銀座・しみず法律事務所
- 2018年
- 三鷹の森法律事務所開設
所属研究部会
第一東京弁護士会・業務改革委員会(税務)
講演・講師等
- 「今知っておきたい遺産相続セミナー」(主催:横浜銀行各支店)
- 「相続を争族にさせない為に/遺産相続セミナー」(主催:千葉県柏市老人会) など
「教えて!弁護士さんtv.」にて、離婚・不貞についてコメント取材受けました。
アクセス・お問い合わせ
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